(第四種被保険者の氏名変更の届出)
第九条
第四種被保険者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一基礎年金番号
- 二変更前の氏名
第四種被保険者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式による申請書及び届書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
平成九年四月一日において現に新厚年資格取得者の被扶養配偶者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)である者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、国民年金法施行規則第六条の三の規定による届出を要しないものとする。
平成十三年統合法附則第十条第三項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第三十四号による証票は、当分の間、改正後厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の年金手帳の様式を定める省令の様式(以下この条において「旧様式」という。)による年金手帳は、同条による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による年金手帳の用紙は、当分の間、使用することができる。