条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法施行規則 第九条 (第四種被保険者の氏名変更の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(第四種被保険者の氏名変更の届出)

第九条

第四種被保険者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 基礎年金番号
  2. 変更前の氏名

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件

この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式による申請書及び届書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者に係る届出の特例)

平成九年四月一日において現に新厚年資格取得者の被扶養配偶者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)である者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、国民年金法施行規則第六条の三の規定による届出を要しないものとする。

  1. 当該新厚年資格取得者が旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。次号において同じ。)の組合員である間に当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者の資格を取得したことにより国民年金法施行規則第一条の二又は第六条の二の規定による届出をした者(当該届出をした日から平成九年三月三十一日までの間に、当該新厚年資格取得者が厚生年金保険の被保険者又は他の年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者(同令第六条の三第一項に規定する年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者をいう。次号において同じ。)の資格を取得していない場合であって、当該届出をした者がその間継続して当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者であるときに限る。)
  2. 当該新厚年資格取得者が旧適用法人共済組合の組合員の資格を取得したことにより国民年金法施行規則第六条の三の規定による届出をした者(当該届出をした日から平成九年三月三十一日までの間に当該新厚年資格取得者が厚生年金保険の被保険者又は他の年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者の資格を取得していない場合であって、当該届出をした者がその間継続して当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第三号被保険者であるときに限る。)
(老齢厚生年金の額の算定の特例の申出)

平成十三年統合法附則第十条第三項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

  1. 申出者の住所、氏名及び生年月日
  2. 国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五十八号)附則第五条の規定により基礎年金番号とされた記号番号を含む。以下単に「基礎年金番号」という。)
  3. 旧農林共済組合員期間
(様式に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第三十四号による証票は、当分の間、改正後厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の年金手帳の様式を定める省令の様式(以下この条において「旧様式」という。)による年金手帳は、同条による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による年金手帳の用紙は、当分の間、使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行規則第九条(第四種被保険者の氏名変更の届出)について教えてください」と聞く
← 第八条の二(第四種被保険者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつたことによる資格喪失の届出) 厚生年金保険法施行規則 目次 第九条の二(第四種被保険者の住所変更の届出) →