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厚生年金保険法施行規則 第九条の二 (第四種被保険者の住所変更の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(第四種被保険者の住所変更の届出)

第九条の二

第四種被保険者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 基礎年金番号
  2. 変更前の住所

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