(第四種被保険者の住所変更の届出) 第九条の二 第四種被保険者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一基礎年金番号二変更前の住所 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗