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厚生年金保険法施行規則 第九条の三 (法第十二条第五号の厚生労働省令で定める場合)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(法第十二条第五号の厚生労働省令で定める場合)

第九条の三

第十二条第五号の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。

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