(被保険者の個人番号の変更の申出) 第六条の三 被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除く。)は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。 e-Gov法令検索で第六条の三を開く ↗