(被保険者の個人番号の変更の届出)
第二十一条の四
事業主(船舶所有者を除く。)は、第六条の三の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一被保険者の氏名、生年月日及び住所
- 二変更前及び変更後の個人番号
- 三個人番号の変更年月日
- 四事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2船舶所有者は、第六条の三の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一被保険者の氏名、生年月日及び住所
- 二変更前及び変更後の個人番号
- 三個人番号の変更年月日
- 四船舶所有者の氏名及び住所