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厚生年金保険法施行規則 第二十一条の四 (被保険者の個人番号の変更の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(被保険者の個人番号の変更の届出)

第二十一条の四

事業主(船舶所有者を除く。)は、第六条の三の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 被保険者の氏名、生年月日及び住所
  2. 変更前及び変更後の個人番号
  3. 個人番号の変更年月日
  4. 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

2船舶所有者は、第六条の三の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 被保険者の氏名、生年月日及び住所
  2. 変更前及び変更後の個人番号
  3. 個人番号の変更年月日
  4. 船舶所有者の氏名及び住所

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