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厚生年金保険法施行規則 第二十一条の三 (被保険者等の区別変更の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(被保険者等の区別変更の届出)

第二十一条の三

事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、被保険者に係る第十九条の二第一項第五号の区別の変更があつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の三の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

  1. 氏名及び生年月日
  2. 一の二
    住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  3. 個人番号又は基礎年金番号
  4. 変更の年月日
  5. 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

2事業主は、七十歳以上の使用される者に係る第十九条の二第一項第五号の区別の変更があつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
  2. 一の二
    住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  3. 個人番号又は基礎年金番号
  4. 変更の年月日
  5. 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

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