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厚生年金保険法施行規則 第二十一条の二 (被保険者の住所変更の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(被保険者の住所変更の届出)

第二十一条の二

事業主(船舶所有者を除く。)は、第六条の二の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書又は記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。

  1. 被保険者の氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 変更前の被保険者の住所
  4. 住所の変更年月日
  5. 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

2事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の二の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。

3船舶所有者は、第六条の二の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 被保険者の氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 変更前の被保険者の住所
  4. 住所の変更年月日
  5. 船舶所有者の氏名及び住所

4第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

  1. 事業主の氏名又は名称
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 届出の件数

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