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健康保険法施行規則 第二十八条の二 (被保険者の住所変更の届出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(被保険者の住所変更の届出)

第二十八条の二

事業主は、第三十六条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

  1. 事業所整理記号及び被保険者整理番号
  2. 被保険者の氏名、生年月日及び住所
  3. 変更前の被保険者の住所
  4. 住所の変更年月日
  5. 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

2第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

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