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厚生年金保険法施行規則 第六条の二 (被保険者の住所変更の申出)
昭和二十九年厚生省令第三十七号
府省令
(被保険者の住所変更の申出)
第六条の二
被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
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この条文を参照している条文
第6条
第21条の2
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