第六条
被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。
被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。
厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、昭和三十二年十月前の被保険者であつた期間の一部が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間であるものの法による老齢、障害又は死亡に関し支給する保険給付(老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金に限る。)の受給権者が、法律第八十二号附則第六十三条の規定により当該給付の額の改定を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
平成九年度から平成十三年度までの期間が、厚生年金保険法附則第二十条第一項に規定する平準化期間に含まれる場合における厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第三十四条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第八条の十四の規定による年金保険者たる共済組合等の拠出金の納付について厚生年金保険法施行規則第八十八条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「令」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。次項において「平成九年経過措置政令」という。)第三十四条第一項の規定により読み替えられた令」と、「翌々年度の十月六日」とあるのは「平成十五年十月六日」と、同条第二項中「令」とあるのは「平成九年経過措置政令第三十四条第一項の規定により読み替えられた令」と、「翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日」とあるのは「平成十五年十月六日、同年十二月五日及び平成十六年二月四日」と、「翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。)」とあるのは「平成十六年二月十二日」とする。
平成十四年四月一日において現に新厚年資格取得者の被扶養配偶者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)である者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、国民年金法施行規則第六条の三の規定による届出を要しないものとする。
2平成十四年統合法経過措置政令第三十二条第一項に規定する日までの間、農林漁業団体等に勤務する者の被扶養配偶者である第三号被保険者の国民年金法施行規則第六条の三第一項の規定による届出については、同条第一項中「取得したとき(厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき及び」とあるのは「取得したとき(」とする。
第九条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式による厚生年金保険任意適用申請書、厚生年金保険任意適用取消申請書、厚生年金保険被保険者資格取得届、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届及び厚生年金保険被保険者資格喪失届は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十九条の三第二項の規定による届出は、当分の間、様式第九号の二の届書を社会保険事務所長等に提出することによって行うことができる。
平成二十七年度において改正後厚生年金保険法施行規則第八十八条の十第一項の規定に基づき、各実施機関が、厚生労働大臣に対し、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次条及び附則第八条において同じ。)により報告する場合においては、同項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第八十八条の六第一項各号に定める事項を報告するものとする。
この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。