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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第九条 (規模)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(規模)

第九条

救護施設は、三十人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。

2救護施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う、日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設であつて入所者が二十人以下のもの(以下この章において「サテライト型施設」という。)を設置する場合は、五人以上の人員を入所させることができる規模を有するものとしなければならない。

3救護施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね八十パーセント以上としなければならない。

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