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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準
› 第八条
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第八条 (帳簿の整備)
昭和四十一年厚生省令第十八号
府省令
(帳簿の整備)
第八条
救護施設等は、設備、職員、会計及び利用者の処遇の状況に関する帳簿を整備しておかなければならない。
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