(非常災害対策)
第七条
救護施設等は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立てておかなければならない。
2救護施設等は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。
3救護施設等は、前項に規定する訓練の実施に当たつて、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
救護施設等は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立てておかなければならない。
2救護施設等は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。
3救護施設等は、前項に規定する訓練の実施に当たつて、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。