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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第六条の四 (業務継続計画の策定等)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(業務継続計画の策定等)

第六条の四

救護施設等は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する処遇を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2救護施設等は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3救護施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

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