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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第六条の三 (就業環境の整備)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(就業環境の整備)

第六条の三

救護施設等は、利用者に対し適切な処遇を行う観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であつて業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

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