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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第十条 (設備の基準)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(設備の基準)

第十条

救護施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)において同じ。)又は準耐火建築物(同法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)において同じ。)でなければならない。

2前項の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市及び中核市にあつては、指定都市又は中核市の市長。第十八条第三項において準用する場合において同じ。)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての救護施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

  1. スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
  2. 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
  3. 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3救護施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

  1. 居室
  2. 静養室
  3. 食堂
  4. 集会室
  5. 浴室
  6. 洗面所
  7. 便所
  8. 医務室
  9. 調理室
  10. 事務室
  11. 十一
    宿直室
  12. 十二
    介護職員室
  13. 十三
    面接室
  14. 十四
    洗濯室又は洗濯場
  15. 十五
    汚物処理室
  16. 十六
    霊安室

4前項第一号に掲げる居室については、一般居室のほか、必要に応じ、常時の介護を必要とする者を入所させる居室(以下「特別居室」という。)を設けるものとする。

5第三項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 居室
    1. 地階に設けてはならないこと。
    2. 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、三・三平方メートル以上とすること。
    3. 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
    4. 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。
    5. 特別居室は、原則として一階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。
  2. 静養室
    1. 医務室又は介護職員室に近接して設けること。
    2. イに定めるもののほか、前号イ及びハからホまでに定めるところによること。
  3. 洗面所
  4. 便所
  5. 医務室
  6. 調理室
  7. 介護職員室

6前各項に規定するもののほか、救護施設の設備の基準は、次に定めるところによる。

  1. 廊下の幅は、一・三五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。
  2. 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
  3. 階段の傾斜は、ゆるやかにすること。

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