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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準
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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第十条の二 (サテライト型施設の設備の基準)
昭和四十一年厚生省令第十八号
府省令
(サテライト型施設の設備の基準)
第十条の二
サテライト型施設の設備の基準は、
前条
に規定する基準に準ずる。
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