条文くん法令検索 AIに質問する

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第十一条 (職員の配置の基準)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(職員の配置の基準)

第十一条

救護施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する救護施設にあつては、第七号に掲げる職員を置かないことができる。

  1. 施設長
  2. 医師
  3. 生活指導員
  4. 介護職員
  5. 看護師又は准看護師
  6. 栄養士又は管理栄養士
  7. 調理員

2生活指導員、介護職員及び看護師又は准看護師の総数は、通じておおむね入所者の数を五・四で除して得た数以上とする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第十一条(職員の配置の基準)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条の二(サテライト型施設の設備の基準) 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 目次 第十二条(居室の入所人員) →