(職員の配置の基準)
第十一条
救護施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する救護施設にあつては、第七号に掲げる職員を置かないことができる。
- 一施設長
- 二医師
- 三生活指導員
- 四介護職員
- 五看護師又は准看護師
- 六栄養士又は管理栄養士
- 七調理員
2生活指導員、介護職員及び看護師又は准看護師の総数は、通じておおむね入所者の数を五・四で除して得た数以上とする。
救護施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する救護施設にあつては、第七号に掲げる職員を置かないことができる。
2生活指導員、介護職員及び看護師又は准看護師の総数は、通じておおむね入所者の数を五・四で除して得た数以上とする。