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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第十二条 (居室の入所人員)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(居室の入所人員)

第十二条

一の居室に入所させる人員は、原則として四人以下とする。

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