条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準
› 第十三条
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第十三条 (給食)
昭和四十一年厚生省令第十八号
府省令
(給食)
第十三条
給食は、あらかじめ作成された献立に従つて行うこととし、その献立は栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第十三条(給食)について教えてください」と聞く
← 第十二条(居室の入所人員)
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 目次
第十四条(健康管理) →