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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準
› 第十四条
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第十四条 (健康管理)
昭和四十一年厚生省令第十八号
府省令
(健康管理)
第十四条
入所者については、その入所時及び毎年定期に二回以上健康診断を行なわなければならない。
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