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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第二十二条 (準用)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(準用)

第二十二条

第十二条から第十五条まで及び第十六条の二の規定は、更生施設について準用する。

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