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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第十六条の二 (給付金として支払を受けた金銭の管理)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第十六条の二

救護施設は、当該救護施設の設置者が入所者に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

  1. 当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
  2. 入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従つて用いること。
  3. 入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
  4. 当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者に取得させること。

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