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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第十七条 (規模)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(規模)

第十七条

更生施設は、三十人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。

2更生施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね八十パーセント以上としなければならない。

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