(規模) 第十七条 更生施設は、三十人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。2更生施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね八十パーセント以上としなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗