(設備の基準)
第十八条
更生施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
- 一居室
- 二静養室
- 三集会室
- 四食堂
- 五浴室
- 六洗面所
- 七便所
- 八医務室
- 九作業室又は作業場
- 十調理室
- 十一事務室
- 十二宿直室
- 十三面接室
- 十四洗濯室又は洗濯場
2前項第九号に掲げる作業室又は作業場には、作業に従事する者の安全を確保するための設備を設けなければならない。
3前二項に規定するもののほか、更生施設の設備の基準については、第十条第一項、第二項、第五項第一号(ホを除く。)及び第二号から第六号まで並びに第六項の規定を準用する。