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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第十八条 (設備の基準)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(設備の基準)

第十八条

更生施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

  1. 居室
  2. 静養室
  3. 集会室
  4. 食堂
  5. 浴室
  6. 洗面所
  7. 便所
  8. 医務室
  9. 作業室又は作業場
  10. 調理室
  11. 十一
    事務室
  12. 十二
    宿直室
  13. 十三
    面接室
  14. 十四
    洗濯室又は洗濯場

2前項第九号に掲げる作業室又は作業場には、作業に従事する者の安全を確保するための設備を設けなければならない。

3前二項に規定するもののほか、更生施設の設備の基準については、第十条第一項、第二項、第五項第一号(ホを除く。)及び第二号から第六号まで並びに第六項の規定を準用する。

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