(職員の配置の基準)
第十九条
更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する更生施設にあつては、第七号に掲げる職員を置かないことができる。
- 一施設長
- 二医師
- 三生活指導員
- 四作業指導員
- 五看護師又は准看護師
- 六栄養士又は管理栄養士
- 七調理員
2生活指導員、作業指導員及び看護師又は准看護師の総数は、入所人員が百五十人以下の施設にあつては六人以上、入所人員が百五十人を超える施設にあつては六人に百五十人を超える部分四十人につき一人を加えた数以上とする。