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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第十九条 (職員の配置の基準)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(職員の配置の基準)

第十九条

更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する更生施設にあつては、第七号に掲げる職員を置かないことができる。

  1. 施設長
  2. 医師
  3. 生活指導員
  4. 作業指導員
  5. 看護師又は准看護師
  6. 栄養士又は管理栄養士
  7. 調理員

2生活指導員、作業指導員及び看護師又は准看護師の総数は、入所人員が百五十人以下の施設にあつては六人以上、入所人員が百五十人を超える施設にあつては六人に百五十人を超える部分四十人につき一人を加えた数以上とする。

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