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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第二十条 (生活指導等)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(生活指導等)

第二十条

更生施設は、入所者の勤労意欲を助長するとともに、入所者が退所後健全な社会生活を営むことができるよう入所者各人の精神及び身体の条件に適合する個別支援計画を作成し、これに基づく指導をしなければならない。

2前項に定めるもののほか、生活指導等については、第十六条(第二項及び第六項を除く。)の規定を準用する。

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