(作業指導) 第二十一条 更生施設は、入所者に対し、前条第一項の個別支援計画に従つて、入所者が退所後自立するのに必要な程度の技能を修得させなければならない。2作業指導の種目を決定するに当たつては、地域の実情及び入所者の職歴を考慮しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗