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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第二十一条 (作業指導)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(作業指導)

第二十一条

更生施設は、入所者に対し、前条第一項の個別支援計画に従つて、入所者が退所後自立するのに必要な程度の技能を修得させなければならない。

2作業指導の種目を決定するに当たつては、地域の実情及び入所者の職歴を考慮しなければならない。

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