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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第十六条 (生活指導等)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(生活指導等)

第十六条

救護施設は、入所者に対し、生活の向上及び更生のための指導を受ける機会を与えなければならない。

2救護施設は、入所者に対し、その精神的及び身体的条件に応じ、機能を回復し又は機能の減退を防止するための訓練又は作業に参加する機会を与えなければならない。

3入所者の日常生活に充てられる場所は、必要に応じ、採暖のための措置を講じなければならない。

4一週間に二回以上、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。

5教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーシヨン行事を行なわなければならない。

6救護施設は、入所者の自立支援を行うため、入所者の意向を踏まえ、各入所者ごとに個別支援計画を作成しなければならない。

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