条文くん法令検索 AIに質問する

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第二十九条 (設備の基準)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(設備の基準)

第二十九条

宿所提供施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

  1. 居室
  2. 炊事設備
  3. 便所
  4. 面接室
  5. 事務室

2前項第二号に掲げる炊事設備の火器を使用する部分は、不燃材料を用いなければならない。

3前二項に規定するもののほか、宿所提供施設の設備の基準については、第十条第五項第一号(ホを除く。)並びに第六項第一号及び第二号の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第二十九条(設備の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(規模) 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 目次 第三十条(職員の配置の基準) →