(設備の基準)
第二十九条
宿所提供施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
- 一居室
- 二炊事設備
- 三便所
- 四面接室
- 五事務室
2前項第二号に掲げる炊事設備の火器を使用する部分は、不燃材料を用いなければならない。
3前二項に規定するもののほか、宿所提供施設の設備の基準については、第十条第五項第一号(ホを除く。)並びに第六項第一号及び第二号の規定を準用する。