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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準
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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第三十条 (職員の配置の基準)
昭和四十一年厚生省令第十八号
府省令
(職員の配置の基準)
第三十条
宿所提供施設には、施設長を置かなければならない。
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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 目次
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