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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第三十一条 (居室の利用世帯)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(居室の利用世帯)

第三十一条

一の居室は、やむを得ない理由がある場合を除き、二以上の世帯に利用させてはならない。

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