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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第三十二条 (生活相談)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(生活相談)

第三十二条

宿所提供施設は、生活の相談に応ずる等利用者の生活の向上を図ることに努めなければならない。

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