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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第二十八条 (規模)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(規模)

第二十八条

宿所提供施設は、三十人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。

2宿所提供施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね五十パーセント以上としなければならない。

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