(規模) 第二十八条 宿所提供施設は、三十人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。2宿所提供施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね五十パーセント以上としなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗