条文くん法令検索 AIに質問する

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第二十七条の二

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令

第二十七条の二

第十五条の規定(医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。)は、授産施設について準用する。

e-Gov法令検索で第二十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第二十七条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(自立指導) 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 目次 第二十八条(規模) →