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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準
› 第二十七条の二
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第二十七条の二
昭和四十一年厚生省令第十八号
府省令
第二十七条の二
第十五条
の規定(医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。)は、授産施設について準用する。
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