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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第二十七条 (自立指導)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(自立指導)

第二十七条

授産施設は、利用者に対し、作業を通じて自立のために必要な指導を行なわなければならない。

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