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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準
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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第二十六条 (工賃の支払)
昭和四十一年厚生省令第十八号
府省令
(工賃の支払)
第二十六条
授産施設の利用者には、事業収入の額から、事業に必要な経費の額を控除した額に相当する額の工賃を支払わなければならない。
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