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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準
› 第二十五条
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第二十五条 (職員の配置の基準)
昭和四十一年厚生省令第十八号
府省令
(職員の配置の基準)
第二十五条
授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。
一
施設長
二
作業指導員
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この条文を参照している条文
第1条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第203条
← 第二十四条(設備の基準)
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 目次
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