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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第二十五条 (職員の配置の基準)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(職員の配置の基準)

第二十五条

授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。

  1. 施設長
  2. 作業指導員

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