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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第二十四条 (設備の基準)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(設備の基準)

第二十四条

授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、利用者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

  1. 作業室
  2. 作業設備
  3. 食堂
  4. 洗面所
  5. 便所
  6. 事務室

2第一項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 作業室
    1. 必要に応じて危害防止設備を設け、又は保護具を備えること。
    2. 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
  2. 便所

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