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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第二百三条 (実施主体等)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(実施主体等)

第二百三条

就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サービス(第二百十九条に規定する特定基準該当就労継続支援B型を除く。以下「基準該当就労継続支援B型」という。)の事業を行う者(以下「基準該当就労継続支援B型事業者」という。)は、社会福祉法第二条第二項第七号に掲げる授産施設又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項第四号に掲げる授産施設を経営する者でなければならない。

2基準該当就労継続支援B型事業者は、基準該当就労継続支援B型の事業を行う事業所(以下「基準該当就労継続支援B型事業所」という。)ごとに、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号。以下この条において「基準」という。)第二十五条に掲げる職員のうちから一人以上の者をサービス管理責任者としなければならない。

3基準該当就労継続支援B型事業所は、基準に規定する授産施設として必要とされる設備を有しなければならない。

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