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昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) 第八条

昭和二十一年厚生省令第四十二号法律

第八条

やむを得ない事由のため、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書が得られないときは、その理由を死産届書に附記し、死産の事実を証すべき書面を添付しなければならない。

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