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昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) 第七条

昭和二十一年厚生省令第四十二号法律

第七条

死産の届出は、父がこれをなさなければならない。やむを得ない事由のため父が届出をすることができないときは、母がこれをなさなければならない。父母共にやむを得ない事由のため届出をすることができないときは、次の順序によつて届出をなさなければならない。

  1. 同居人
  2. 死産に立会つた医師
  3. 死産に立会つた助産師
  4. その他の立会者

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