第六条 死産証書又は死胎検案書には、次の事項を記載し、医師又は助産師がこれに記名しなければならない。一死産児の男女別及び母の氏名二死産の年月日時分三その他厚生労働省令で定める事項 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗