条文くん法令検索 AIに質問する

昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) 第六条

昭和二十一年厚生省令第四十二号法律

第六条

死産証書又は死胎検案書には、次の事項を記載し、医師又は助産師がこれに記名しなければならない。

  1. 死産児の男女別及び母の氏名
  2. 死産の年月日時分
  3. その他厚生労働省令で定める事項

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第六条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) 目次 第七条 →