第五条
死産届は、書面によつてこれをなさなければならない。
2死産届書には、次の事項を記載し、届出人がこれに記名しなければならない。
- 一父母の氏名
- 二父母の婚姻の届出直前(婚姻の届出をしていないときは、その死産当時)の本籍。若し、日本の国籍を有しないときは、その国籍
- 三死産児の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
- 四死産の年月日時分及び場所
- 五その他厚生労働省令で定める事項
死産届は、書面によつてこれをなさなければならない。
2死産届書には、次の事項を記載し、届出人がこれに記名しなければならない。