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昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) 第五条

昭和二十一年厚生省令第四十二号法律

第五条

死産届は、書面によつてこれをなさなければならない。

2死産届書には、次の事項を記載し、届出人がこれに記名しなければならない。

  1. 父母の氏名
  2. 父母の婚姻の届出直前(婚姻の届出をしていないときは、その死産当時)の本籍。若し、日本の国籍を有しないときは、その国籍
  3. 死産児の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
  4. 死産の年月日時分及び場所
  5. その他厚生労働省令で定める事項

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