第一条
死産の届出に関する規程(以下「規程」という。)第五条第二項第五号の規定により死産届書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一父母の生年月日及び死産当時の父母の年齢
- 二死産当時の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの間の死産については、死産当時の父母の職業
- 三死産当時の母の住所
- 四母の出産した出生子、死産児及び妊娠満十一週以前の流産死胎の数
- 五届出人の住所及び資格
死産の届出に関する規程(以下「規程」という。)第五条第二項第五号の規定により死産届書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
この省令は、公布の日から施行する。