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死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令 第一条

昭和二十七年厚生省令第十二号府省令

第一条

死産の届出に関する規程(以下「規程」という。)第五条第二項第五号の規定により死産届書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 父母の生年月日及び死産当時の父母の年齢
  2. 死産当時の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの間の死産については、死産当時の父母の職業
  3. 死産当時の母の住所
  4. 母の出産した出生子、死産児及び妊娠満十一週以前の流産死胎の数
  5. 届出人の住所及び資格

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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