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死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令 第二条

昭和二十七年厚生省令第十二号府省令

第二条

規程第六条第三号の規定により死産証書又は死胎検案書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 妊娠週数
  2. 死産児の体重及び身長
  3. 妊娠満二十二週以後の自然死産児の死亡の時期
  4. 死産の場所及びその種別(病院、診療所又は助産所(以下「病院等」という。)で死産したときは、その名称を含む。)
  5. 単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位
  6. 死産の自然人工別及び人工死産の場合には、母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)によるか否かの別
  7. 死産の原因となった傷病の名称又は死産の理由
  8. 胎児手術の有無並びに手術が行われた場合には、その部位及び主要所見
  9. 死胎解剖の有無及び解剖が行われた場合には、その主要所見
  10. 証明又は検案の年月日
  11. 十一
    当該文書を交付した年月日
  12. 十二
    当該文書を作成した医師若しくは助産師の所属する病院等の名称及び所在地又は医師若しくは助産師の住所並びに医師又は助産師である旨

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(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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