条文くん法令検索 AIに質問する

保健師助産師看護師法施行規則 第三十四条 (助産録の記載事項)

昭和二十六年厚生省令第三十四号府省令
(助産録の記載事項)

第三十四条

助産録には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 妊産婦の住所、氏名、年齢及び職業
  2. 分べん回数及び生死産別
  3. 妊産婦の既往疾患の有無及びその経過
  4. 今回妊娠の経過、所見及び保健指導の要領
  5. 妊娠中医師による健康診断受診の有無(結核、性病に関する検査を含む。)
  6. 分べんの場所及び年月日時分
  7. 分べんの経過及び処置
  8. 分べん異常の有無、経過及び処置
  9. 児の数及び性別、生死別
  10. 児及び胎児附属物の所見
  11. 十一
    産じよくの経過及びじよく婦、新生児の保健指導の要領
  12. 十二
    産後の医師による健康診断の有無

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保健師助産師看護師法施行規則第三十四条(助産録の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十三条(届出) 保健師助産師看護師法施行規則 目次 第三十五条(権限の委任) →