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保健師助産師看護師法施行規則 第三十三条 (届出)

昭和二十六年厚生省令第三十四号府省令
(届出)

第三十三条

第三十三条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。

2第三十三条の規定による届出は、第三号様式による届書を提出することによつて行うものとする。

3前項の届出は、保健師業務、助産師業務、看護師業務又は准看護師業務のうち、二以上の業務に従事する者にあつては、主として従事する業務について行うものとする。

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