(届出)
第三十三条
法第三十三条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
2法第三十三条の規定による届出は、第三号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
3前項の届出は、保健師業務、助産師業務、看護師業務又は准看護師業務のうち、二以上の業務に従事する者にあつては、主として従事する業務について行うものとする。
法第三十三条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
2法第三十三条の規定による届出は、第三号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
3前項の届出は、保健師業務、助産師業務、看護師業務又は准看護師業務のうち、二以上の業務に従事する者にあつては、主として従事する業務について行うものとする。