条文くん法令検索 AIに質問する

保健師助産師看護師法施行規則 第三十五条 (権限の委任)

昭和二十六年厚生省令第三十四号府省令
(権限の委任)

第三十五条

第四十二条の六第一項の規定により、法第四十二条の四第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

2第四十二条の六第二項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保健師助産師看護師法施行規則第三十五条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(助産録の記載事項) 保健師助産師看護師法施行規則 目次