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保健師助産師看護師法 第四十二条の六

昭和二十三年法律第二百三号法律

第四十二条の六

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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